東京港区バーチャルオフィス!03発信付き電話転送ほか|ドリームウェイ新橋

ドリームウェイ新橋へのバーチャルオフィスお申込

下記、バーチャルオフィス利用規約 を必ずご確認の上、同意された場合のみお申込ください。

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次のページで、内容を確認してから送信いただけます。

ドリームウェイ新橋のバーチャルオフィス利用規約

ドリームウェイ新橋(以下「弊社」という)は、弊社のバーチャルオフィスサービス(以下「当サービス」という)を利用する契約者(以下「会員」という)に下記の利用規約(以下「本規約」という)に基づき各種サービスを提供し、会員は本規約に基づき利用します。

【契約の履行】

当サービスの利用は、弊社審査基準を満たす申込人が初回費用(初期費用+各プラン基本料金)の支払い、並びに請求書類の提出意志をもって契約成立とし、入金及び請求書類確認日の翌日より履行します。

【契約期間】

当サービスの契約期間は2ヶ月とし、中途解約についての返金は一切行なわないものとします。

【更新、解約】

【利用料金】

【会員義務】

【通知、連絡】

【業務の委託】

会員は契約期間中につき、下記に関する一切の業務を弊社に委託することを承諾します。

【サービスの利用】

【応接スペースの利用】

【法人登記の許容】

【電話回線の利用】

【禁止行為】

【守秘義務】

弊社は、会員情報を善良なる管理のもと保護し、会員の取引内容に対しても、守秘義務を負うものとします。但し、警察官、裁判所等の法律上照会権限を有する者から照会を受けた場合、緊急避難または正当防衛と弊社が判断する場合は例外とします。

【期限の利益の喪失】

会員及び会員関係者が以下の項目に一つでも該当する事由が発生した場合は、利用中であっても弊社より何ら事前に通知催告その他の手続きを要せず、当然期限の利益を失い、一方的に契約の解除を行うものとします。

【サービスの終了】

【サービスの中断・停止】

弊社は、以下の事項に該当する場合、当サービスの運営を一時的に中断・停止できるものとします。

【サービス利用に関する免責】

【その他】

【準拠法】

本契約は日本法を準拠法とし、日本法にしたがって解釈されるものとします。

【合意管轄】

本契約に基づく訴訟行為は東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

2009年09月26日 改正施行

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